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死んでいる野生鳥獣を発見したら

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年9月1日更新

死んでいる野生鳥獣を見つけた場合

(1) 死亡鳥獣の取扱いについて

 鳥インフルエンザの感染が疑われる場合(以下(2)参照)を除き、死亡している鳥獣は土地の管理者が一般廃棄物として処分してください。公道で死亡している場合は、各道路管理者に通報をお願いします。

死亡した野生鳥獣を処分する際の注意事項

素手で触らないでください

 野生鳥獣は、体内や羽毛などに細菌や寄生虫などの病原体を持っている場合があります。
 廃棄する場合は、素手で触らず、手袋やマスクを着用してください。
 また、新聞紙にくるみ家庭用ごみ袋に密封し、燃えるごみとして廃棄してください。

公道で死亡している場合の連絡先

道路管理者一覧
国道4号 郡山国道事務所 024-946-1100
国道(国道4号以外)
県道
県南建設事務所 0248-23-1526
棚倉土木事務所 0247-33-3131
市町村道 白河市 本庁舎 0248-22-1111
表郷庁舎 事業課 0248-32-4786
⼤信庁舎 事業課 0248-46-2115
東庁舎 事業課 0248-34-2114
西白河郡 西郷村 建設課 0248-25-1117
泉崎村 事業課 0248-53-2114
中島村  建設課 0248-52-3484
矢吹町 都市整備課 0248-42-2116
東白川郡 棚倉町 整備課 0247-33-2114
矢祭町 事業課 0247-46-4577
塙町 まち整備課 0247-43-2117
鮫川村 地域整備課 0247-49-3114

(2) 鳥インフルエンザについて 

ア 野鳥の死因は様々です

 野鳥は、餌の不足や外敵の襲撃など様々な要因で死亡するため、死んでいる野鳥を発見しても、鳥インフルエンザをただちに疑う必要はありません。

イ 鳥インフルエンザの検査について

 福島県では、環境省の定めるマニュアルに従い、野鳥の種類や死亡等の数を基に、鳥インフルエンザ簡易検査を行うかどうかを決定しています。

連絡が必要なケース

  県南地方振興局管内(白河市、西白河郡及び東白川郡内)で以下の死亡野鳥等を発見した場合

 ○ 水鳥や猛禽類が衰弱したり、特に外傷がなく死んでいるのを見つけた場合

 ○ その他の野鳥が同一の場所で特に外傷がなく大量(5羽以上)に死んでいるのを見つけた場合

 ○ 重度の神経症状(首を傾けてふらついたり、首をのけぞらせて立っていられない状態で正常に飛んだり採食できない状態)が観察された水鳥類

連絡が不要なケース

 以下のケースでは、簡易検査を行わないため、連絡は不要です。
 検査対象とならない死亡野鳥については、一般廃棄物として廃棄するようお願いします。

 ○ 死因がケガや事故であることが明らかな場合

 ○ スズメやハト等の陸鳥が死んでいる場合(同一地点で概ね3日程度の間に4羽以下)

 ○ 死後時間が経過し腐敗・乾燥等により検査ができない状態の場合

鳥インフルエンザの感染が疑われる野鳥についての連絡先

  平日日中 (8時30分~17時15分)県南地方振興局県民環境部県民生活課 0248-23-1548

  休日・夜間(17時15分~8時30分)県白河合同庁舎守衛室  0248-23-1670

ウ 検査の目安等

対応レベル(死亡野鳥等調査実施の目安)
レベル 検査優先種1 検査優先種2 検査優先種3 その他の種
レベル1 通常時 1羽以上 3羽以上 5羽以上 5羽以上
レベル2 国内(単発)や近隣諸国での発生時 1羽以上 2羽以上 5羽以上 5羽以上
レベル3 国内(複数箇所)や近隣諸国での発生時 1羽以上 1羽以上 3羽以上 5羽以上
検査優先種について

 ハクチョウやカモなどの水鳥、タカやトビ、フクロウなどの猛禽類が検査優先種とされています。
 詳細は、以下PDFファイルをご確認ください。

 鳥インフルエンザ 検査優先種一覧 [PDFファイル/142KB]
 鳥インフルエンザ 検査優先種1、2の写真 [PDFファイル/1.35MB]​

検査優先種1(18種)

 カモ目カモ科 ヒシクイ、マガン、シジュウカラガン、コクチョウ、コブハクチョウ、コハクチョウ、オオハクチョウ、オシドリ、ヒドリガモ、キンクロハジロ カイツブリ目カイツブリ科 カイツブリ、カンムリカイツブリ ツル目ツル科 マナヅル、ナベヅル タカ目タカ科 オオタカ、ノスリ チドリ目カモメ科 ユリカモメ ハヤブサ目ハヤブサ科 ハヤブサ その他 重度の神経症状が観察された水鳥類

検査優先種2(全9種)

 カモ目カモ科 マガモ、オナガガモ、トモエガモ、ホシハジロ、スズガモ タカ目タカ科 オジロワシ、オオワシ、クマタカ フクロウ目フクロウ科 フクロウ

検査優先種3

 カモ目カモ科 カルガモ、コガモ等(検査優先種1、2以外の全種) カイツブリ目カイツブリ科 ハジロカイツブリ等(検査優先種1以外の全種) カツオドリ目ウ科 カワウ ペリカン目サギ科 アオサギ ツル目ツル科タンチョウ等(検査優先種1以外の全種) ツル目クイナ科 オオバン チドリ目カモメ科 ウミネコ等(検査優先種1以外の全種) タカ目タカ科 トビ等(検査優先種1、2以外全種) フクロウ目フクロウ科 コミミズク等(検査優先種2以外全種) ハヤブサ目ハヤブサ科 チョウゲンボウ等(検査優先種1以外全種) スズメ目カラス科 ハシボソガラス、ハシブトガラス

その他の種

 上記以外の鳥種すべて

エ 鳥インフルエンザウイルスの人への感染について

 鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特別な状況を除き、通常では人に感染しないと考えられています。

 日常生活においては、野鳥の排泄物等に触れた後に、うがい・手洗い等の対策をすれば、過度に心配する必要はありません。

 また、野鳥の糞が靴の裏や車両に付くことにより、ウイルスが他の地域へ運ばれる恐れがあるので、野鳥には近づきすぎないようにしてください。

オ 鳥インフルエンザ各種情報

 ​福島県
  ・野鳥に関すること:自然保護課ホームページ
  ・家きんに関すること:畜産課ホームページ
  ・愛玩鳥(ペット)等に関すること:食品生活衛生課ホームページ
  ・人への感染防止に関すること:地域医療課ホームページ

 環境省Webページ(外部リンク)

 農林水産省Webページ(外部リンク)

 厚生労働省Webページ(外部リンク)

 

 

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