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福島県国民健康保険運営協議会について

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年5月26日更新

福島県国民健康保険運営協議会とは

設置・目的

 本協議会は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条第1項の規定に基づき設置された知事の附属機関です。
 国民健康保険事業の運営に関する事項のうち、(1)国民健康保険事業費納付金の徴収に関する事項、(2)福島県国民健康保険運営方針の策定に関する事項、(3)その他重要事項について審議します。

委員

現在の委員の任期は、令和3年4月1日から令和6年3月31日までです。

【委員の構成】
次の11名で構成されています。
(1)被保険者を代表する委員 3名
(2)保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3名
(3)公益を代表する委員 3名
(4)被用者保険等の保険者を代表する委員 2名

協議会の開催状況

令和5年度

令和4年度

令和3年度

令和2年度

平成31年度(令和元年度)

令和30年度

平成29年度