【重要】令和7年度福島県地域医療介護総合確保基金事業補助金(介護人材確保対策事業)の手続きについて(内示を受けた事業者の方へ)
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地域医療介護総合確保基金事業補助金の事業内容については、必ず交付要綱等の資料をお読みください。 当補助金の概要や仕組みについては、県社会福祉課へ直接お問い合わせください。 また、補助事業者(実施を予定している者を含む)以外の方からのお電話によるお問い合わせに関しては、一般的な制度の内容についての説明のみとなりますのでご了承ください。 |
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令和7年度福島県地域医療介護総合確保基金事業補助金(介護人材確保対策事業)の手続きについて(内示を受けた事業者の方へ)
県では、いわゆる団塊の世代がすべて75歳以上となる2025年に向け平成26年度に創設された「地域医療介護総合確保基金(以下「基金」という。)」を活用し、医療や介護が必要となっても、できるだけ住み慣れた地域で安心して生活を続けることができるよう、「効率的で質の高い医療提供体制」と「地域包括ケアシステム」の構築に向けた事業を実施しています。
1 各種申請の手続きについて
内示を受けた事業者の方は、(1)交付申請時、(2)公募申請そのものを取り下げる場合、(3)変更承認申請時(変更が発生した場合)、(4)事業完了時に必要書類を県へ提出し、各種申請の手続きを行ってください。
※ 令和6年度から、変更申請が必要な場合が変更になっております。要綱 等でご確認ください。
(注1)公募から補助金の支払までの事業の流れについては、手続きに関する案内 からご確認ください。
(注2)実施要領の改訂に伴い様式が変更となっておりますので、以下に掲載の新様式で作成してください。
(注3)様式は11種類あります。内示を受けた事業ごとに書類一式を作成し提出してください。
(注4)提出前に、事業名の選択誤りや記入漏れがないか、再度ご確認ください。
(1)交付申請時
■提出期限:令和8年1月30日(金)必着
■提出書類:交付申請時チェックリストを確認の上、必要書類を提出してください。
■様式:下記からダウンロードしてください。
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(2)公募申請そのものを取り下げる場合
(3)変更承認申請時
■提出期限:変更が見込まれた時
■提出書類:変更承認申請時チェックリストを確認の上、必要書類を提出してください。
■様式:下記からダウンロードしてください。
| 変更申請時チェックリスト | 全事業共通 |
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【(1)(4)(5)(14)(15)(17)(18)(21)事業】(自動入力あり) /記載例 |
(1)地域における介護のしごと魅力発信事業 (4)介護に関する入門的研修の実施等からマッチングまでの一体的支援事業 (5)介護分野への元気高齢者等参入促進セミナー事業 (14)認知症高齢者等権利擁護人材育成事業 (15)介護事業所におけるハラスメント対策推進事業 (17)若手介護職員交流推進事業 (18)新人介護職員に対するエルダー、メンター制度等導入支援事業 (21)離島・中山間地域等における介護人材確保支援事業 |
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(2)若者・女性・高年齢者など多様な世代を対象とした介護の職場体験等事業 (11)潜在介護福祉士等の再就業促進事業 (12)認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業(主催) (13)地域包括ケアシステム構築・推進に資する人材育成・資質向上事業(主催) (16)介護予防の推進に資する専門職種の指導者育成事業 (19)管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業 |
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【(3)介護未経験者に対する研修等支援事業主催用】(自動入力あり) /記載例 |
(3)介護未経験者に対する研修等支援事業 【1】(主催事業)介護職員初任者研修の主催 |
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(3)介護未経験者に対する研修等支援事業 【3】介護職員初任者研修への派遣 【4】介護職員実務者研修への派遣 【5】介護福祉士国家試験受験のための学習 |
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参入促進(専門員配置の場合) |
(6)将来の介護サービスを支える若年世代の参入促進事業 |
| (7)多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業(1)主催 | |
| (8)多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業(2)派遣 | |
| (9)多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業(3)資格 | |
| (10) 介護支援専門員資質向上事業 | |
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(12)認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業(派遣) (13)地域包括ケアシステム構築・推進に資する人材育成・資質向上事業(派遣) |
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| 【(20)保育施設事業】(自動入力あり) /記載例 | (20)介護従事者の子育て支援のための施設内保育施設運営支援事業 |
(4)事業完了時
■提出期限:事業終了後速やかに提出 ※ 事業完了後30日以内、交付決定日または令和8年3月31日のいずれか早い日まで
■提出書類:事業完了時チェックリストを確認の上、必要書類を提出してください。
■様式:下記からダウンロードしてください。
| 事業完了時チェックリスト | 全事業共通 |
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【(1)(4)(5)(14)(15)(17)(18)(21)事業】(自動入力あり) /記載例 |
(1)地域における介護のしごと魅力発信事業 (4)介護に関する入門的研修の実施等からマッチングまでの一体的支援事業 (5)介護分野への元気高齢者等参入促進セミナー事業 (14)認知症高齢者等権利擁護人材育成事業 (15)介護事業所におけるハラスメント対策推進事業 (17)若手介護職員交流推進事業 (18)新人介護職員に対するエルダー、メンター制度等導入支援事業 (21)離島・中山間地域等における介護人材確保支援事業 |
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(2)若者・女性・高年齢者など多様な世代を対象とした介護の職場体験等事業 (11)潜在介護福祉士等の再就業促進事業 (12)認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業(主催) (13)地域包括ケアシステム構築・推進に資する人材育成・資質向上事業(主催) (16)介護予防の推進に資する専門職種の指導者育成事業 (19)管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業 |
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【(3)介護未経験者に対する研修等支援事業主催用】(自動入力あり) /記載例 |
(3)介護未経験者に対する研修等支援事業 【1】(主催事業)介護職員初任者研修の主催 |
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(3)介護未経験者に対する研修等支援事業 【3】介護職員初任者研修への派遣 【4】介護職員実務者研修への派遣 【5】介護福祉士国家試験受験のための学習 |
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参入促進(専門員配置の場合) |
(6)将来の介護サービスを支える若年世代の参入促進事業 |
| (7)多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業(1)主催 | |
| (8)多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業(2)派遣 | |
| (9)多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業(3)資格 | |
| (10) 介護支援専門員資質向上事業 | |
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(12)認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業(派遣) (13)地域包括ケアシステム構築・推進に資する人材育成・資質向上事業(派遣) |
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| 【(20)保育施設事業】(自動入力あり) /記載例 | (20)介護従事者の子育て支援のための施設内保育施設運営支援事業 |
2 提出先
〒960-8670 福島市杉妻町2-16
福島県保健福祉部社会福祉課 福祉・介護人材担当宛
電子メール:tiikiiryokaigo@pref.fukushima.lg.jp
お問合せ先 024-521-8620
3 補助対象期間
補助対象期間は令和7年4月1日から令和8年3月31日までです。
(注1)契約締結から支払い、証憑書類の日付(見積書、納品書、請求書、領収書)、研修の修了、事業実施後の実績報告書等の県への提出まで全てが補助対象期間内に完了する事業が対象となります。余裕を持った事業スケジュールにご配慮願います。
4 経費の支出等について
補助事業に係る経費の支出や証憑書類について、以下の点にご注意ください。
(1) 補助対象期間外の経費の支出は補助対象となりません。
・事業実施から終了、発注から支払までを補助対象期間内に実施してください。
・年度内の支払いであっても納品日が次年度や前年度の場合は補助対象となりません。
・見積書、納品書、請求書、領収書等の日付が補助対象期間内の日付かどうか必ず確認してください。
(2) 積算根拠等に妥当性がない場合は補助対象となりません。
・補助金の適正執行のため厳正に審査するため、積算根拠を示す資料が必要となります。
(3) 事業実施期間の経費のみが補助対象となります。
・補助対象期間であっても事業実施後(研修終了後)に購入した物品等の経費については、妥当性がない場合は補助対象となりません。事業実施後の経費の支出がある場合は、根拠を示す資料が必要となります。
(4) 納品書、請求書、領収書等は必ず徴収してください。
・実績報告時に支払いを確認できる証憑書類の提出がなければ補助対象となりません。
(5) 納品書、請求書、領収書の宛名は、事業を申請した実施団体名や法人名としてください。
・日付、宛名、品名、発行者の記入漏れがないようにしてください。
・従業員の立替払、領収書等が従業員名の場合、事業者が負担したことを確認できる書類が必要となります。事業者が従業員に支払った支給金の受領書や会計伝票等の提出がなければ補助対象となりません。
(6) 領収書の但し書きは「品代」等ではなく、購入したものが具体的にわかるよう記載してもらうか、もしくは購入したものの内訳がわかる請求書やレシートを徴収してください。
(7) 旅費として従業員等に高速料金や宿泊料、駐車料金を支払う場合は領収書等を必ず徴収してください。
・利用を証明する領収書等の提出がなければ補助対象となりません。
(8) 修了証明書等の写しは必ず徴収してください。
5 その他
事業の要綱・要領等は要綱改正に関する案内からご確認ください。
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