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【福島県採石法事務取扱要綱】 福島県 採石業のページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

福島県採石法事務取扱要綱

全文 [PDFファイル/332KB]

第1章 総則
 目的(第1条)
 定義(第2条)

第2章 認可申請
 環境及び景観への配慮(第3条)
 認可申請(第4条)
 採取計画認可申請書等の提出先(第5条)
 採取計画認可申請書等の提出部数(第6条)
 認可申請にかかる添付書類(第7条)
 認可申請等の審査基準(第8条)
 認可申請等の処分(第9条)
 新規の認可申請にかかる認可期間(第10条)
 認可計画の更新にかかる認可申請の認可期間(第11条)
 適用除外の範囲(第12条)
 適用除外の事務手続き(第13条)

第3章 跡地処理、休止及び廃止
 跡地処理の義務(第14条)
 岩石採取場の他目的での使用(第15条)
 跡地処理の方法(第16条)
 休止届(第17条)
 廃止届(第18条)
 法第33条の17にかかる期間の報告義務(第19条)

第4章 立入検査
 立入検査の目的及び実施(第20条)
 立入検査表(第21条)
 立入検査報告(第22条)

第5章 保証書
 保証書の定義(第23条)
 保証書の適用期間(第24条)
 保証書の適用範囲(第25条)
 保証書添付の適用除外(第26条)
 保証書の履行(第27条)

第6章 その他
 施設等の兼用(第28条)

附則

別表(第10、11条関係)認可期間算定表 [PDFファイル/42KB]

第1章 総  則

〔目  的〕

第1条 この要綱は、岩石採取計画の認可にかかる事務の適正化、災害防止の確保、採取跡地の整備の確保及び周辺景観との調和を図るため、採石法(昭和25年法律第291号、以下「法」という。)、採石法施行令(昭和46年政令第279号、以下「施行令」という。)及び採石法施行規則(昭和26年通商産業省令第6号、以下「規則」という。)に定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

〔定  義〕

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ次のこの各号に定めるところによる。

一 採石業者  法第32条に定める登録を受けた者をいう。

二 岩石採取場 法第33条の認可を受けている又は受けたことのある岩石を採取している場所をいう。

三 認可申請  法第33条に定める認可を受けるための採取計画の申請をいう。

四 認可計画  法第33条に定める認可を受けた採取計画をいう。

五 立入検査  法第42条に基づく岩石採取場の立入検査をいう。

六 跡地処理  岩石の採取終了時における災害防止処理及び採取跡地を復旧または他目的に利用可能にするための処理をいう。

七 保証書   認可を受けた採石業者が、採石業の継続が不可能となった場合に本人に代わって跡地処理を履行することを証する書面をいう。

第2章 認可申請

〔環境及び景観への配慮〕

第3条 採取計画の作成に当たっては、採取方法等について環境に配慮するとともに、周囲の景観との調和を図るよう努めるものとする。

〔認可申請〕

第4条 認可申請をしようとする採石業者は、認可を受けようとする日の45日前までに、知事に対して「採取計画認可申請書(様式第1号)」を提出しなければならない。

2 法第33条の5第1項に定める変更の認可を受けようとする採石業者は、変更の認可を受けようとする日の45日前までに、知事に対して「採取計画の変更認可申請書(規則様式第16)」を提出しなければならない。

3 次に掲げる認可計画の抜本的な変更をしようとする採石業者は、抜本的な変更認可を受けようとする日の45日前までに、知事に対して第1項と同様の手続きを行わなければならない。なお、認可期間については、第1項の取り扱いと同様とする。

一 変更しようとする面積が変更前の認可面積(保全区域部分の面積は除く。)より5%以上15%未満程度の増加をする場合であって、かつ、表土除去によって流水経路、沈澱池の位置、容量及び構造等の災害防止設備または切羽の段数、方向等の採取の方法を著しく変更する必要がある場合

二 変更しようとする面積が変更前の認可面積(保全区域部分の面積は除く。)より15%以上程度の増加をする場合

三 その他知事が抜本的な変更であると認める場合

4 規則第8条の16の2第2項に定める軽微な変更の基準は次のとおりとし、法第33条の5第2項に定める軽微な変更をしようとする採石業者は、軽微な変更を行う日の20日前までに知事に対して「採取計画の軽微な変更届書(様式第2号)」を提出しなければならない。

一 採取機械、運搬機械を変更(追加及び削除を含む。)する場合

二 破砕・選別及び洗浄機械を変更(増設を除く)する場合

三 岩石採取場内で掘削箇所以外の土地の利用に変更がある場合で知事が軽微であると認めた場合

四 火薬の年間使用量が認可内容より減少した場合又は火薬を使用しないとする場合

五 沈砂池や沈澱池(シックナーを除く)の能力を向上させる場合

六 岩石採取場を管理する採石業務管理者を変更(追加及び削除を含む)する場合。

七 その他知事が軽微であると認めた場合

〔採取計画認可申請書等の提出先〕

第5条 前条第1項及び第2項並びに第4項に定める書類(以下「採取計画認可申請書等」という。)の提出先は、次のとおりとする。

一 砕石及び工業用原料の採取にかかる認可申請にあっては、福島県商工労働部企業立地課

二 石材及び風化岩石(真砂土等)の採取にかかる認可申請にあっては、各地方振興局企画商工部地域づくり・商工労政課

〔採取計画認可申請書等の提出部数〕

第6条 採取計画認可申請書等の提出部数は、正本及び副本各1部とする。

 ただし、岩石採取場が複数の市町村にまたがる場合の副本は、協議等に必要な部数を追加するものとする。

〔認可申請にかかる添付書類〕

第7条 第4条第1項の「採取計画認可申請書」には、法第33条の3第2項及び規則第8条の15第2項に基づき次の書類を添付しなければならない。

一 採石業者登録証の写し

二 保証書(詳細については、第5章に定める。)

三 申請区域の登記簿謄本

四 地権者との契約書または同意書の写し

五 申請区域に抵当権等が設定されている場合は、抵当権者等の同意書の写し

六 申請区域に公共用財産が含まれている場合は、その使用承認書の写し

七 申請区域に農地が含まれる場合は、農地転用許可書の写し

八 取水又は放流を行う場合は、その権限を有することを証明する書類

九 申請区域が森林法を適用される場合は、林地開発計画許可申請書の写し又は伐採及び伐採後の造林の届出書の写し

十 福島県景観条例届出書または許可書の写し

十一 福島県生活環境の保全等に関する条例に基づく届出書の写し

十二 大気汚染防止法に基づく届出書の写し

十三 水質汚濁防止法に基づく届出書の写し

十四 土壌汚染法に基づく届出書の写し

十五 労働安全衛生法に基づく届出書の写し

十六 埋蔵文化財包蔵地所在確認書の写し

十七 年次ごとの土量計算書 ただし、年間の掘削土量が5,000立方メートル未満の場合は、認可申請期間分の土量計算書でかまわない。

十八 沈澱池(沈砂池)必要面積計算書(採石法に基づき計算したもの)

十九 岩石採取場位置図(国土地理院発行等の縮尺5万分の1以上の地図に表示すること。なお、複写したものは不可とする。)

二十 岩石採取場周辺状況図

二十一 申請区域の公図の写し

二十二 実測平面図(原則として縮尺1000分の1)

二十三 求積図(原則として縮尺1000分の1)

二十四 求積表

二十五 申請区域土地利用計画図(原則として縮尺1000分の1)

二十六 実測縦断図

二十七 実測横断図(原則として縮尺1000分の1)

二十八 沈澱池(沈砂池)設計図

二十九 破砕選別工場配置図平面図

三十 破砕選別工場配置図側面図

三十一 破砕選別工場配置図系統図(フローシート)

三十二 廃土、廃石のたい積に関する図面

三十三 製品たい積、貯石場に関する図面

三十四 場内運搬系統図(原則として縮尺1000分の1)

三十五 土留め施設に関する図面

三十六 認可期間中における採取跡地の処理計画平面図(原則として縮尺1000分の1)

三十七 認可期間中における採取跡地の処理計画標準図

三十八 採掘終了時における採取跡地の処理計画平面図(原則として縮尺1000分の1)

三十九 採掘終了時における採取跡地の処理計画標準図

四十 採取跡地における災害の防止のために必要な資金計画を記載した書面

四十一 その他知事が必要と認める書類

2 法42条の2に基づく協議は、第1項に定める書類のほか、法の適用を受ける事業の概要を記した書類を添付しなければならない。

3 第4条第2項の「採取計画の変更認可申請書」及び第4条第4項の「採取計画の軽微な変更届書」には変更内容を明確に記載した書類のほか、知事が必要とする書類を添付しなければならない。

〔認可申請等の審査基準〕

第8条 第4条第1項、第2項及び第3項による申請書の提出を受けた知事及び地方振興局長(以下「知事等」という。)は、法第33条の4の規定に基づき、また、採取計画の技術的な事項については「採石技術指導基準」書に基づき審査を行わなければならない。

2 第4条第4項による届出の提出を受けた知事等は、その内容が軽微なものにあたるかを判断し、軽微である場合は前項と同様に審査を行わなければならない。

〔認可申請等の処分〕

第9条 知事等は、前条第1項により審査を行い、認可の基準に反しないと認められる場合は認可の処分を行い、認可の基準に反すると認められる場合には不認可の処分を行わなければならない。また、処分を行った場合はその処分の内容について文書にて申請者に通知するものとする。

〔新規の認可申請にかかる認可期間〕

第10条 新規の認可申請の認可期間は、第23条第1項各号の保証の形態に関わらず2年とする。

〔認可計画の更新にかかる認可申請の認可期間〕

第11条 認可計画の更新にかかる認可申請の認可期間算定に当たり、第4章に基づく立入検査の過去2回の平均評価により岩石採取場ごとに次の格付けを行う。なお、点未満の端数が生じた場合は切り上げる。

一 平均が95点以上の場合はS級とする。

二 平均が80点以上の場合はA級とする。

三 平均が60点以上の場合はB級とする。

四 平均が40点以上の場合はC級とする。

2 認可期間は前項の格付け及び第23条第1項各号の保証の形態により、別表(認可期間算定表)に定める期間を限度として算定する。ただし、大企業については、保証の形態にかかわらず第23条第1項第1号の保証と同等に認可期間を算定する。

3 認可申請に当たり次の各号に該当することが判明した場合は、算定された認可期間を次のとおり短縮する。

一 第4条第2項及び第3項に該当する申請を怠った場合は、6月の期間を短縮する。

二 認可期間が切れた後に無認可で採取を行った場合は、1年の期間を短縮する。

4 認可申請の手続きが遅延したため、従前の認可期間が満了し空白の期間が生じた場合の認可期間は、この空白の期間については認可があったものとみなし、その期間を控除した期間を認可期間とする。ただし、控除後の残り期間が1年未満となる場合の認可期間は、前回の認可期間が1年以上の場合は1年とし、前回の認可期間が1年未満の場合は申請手続き遅延の期間や岩石採取場の実態等を考慮し、控除後の範囲内の月単位とする。

5 第3項及び第4項により、短縮された後の認可期間が6月未満となる場合は、6月を認可期間とする。

〔適用除外の範囲〕

第12条 法第34条の8第1項に定める適用除外の取り扱いは、次のとおりとする。

一 「岩石の採取に伴う災害の発生する恐れがないと認められるもの」とは、表土除去が伴わない場合であって、かつ、運搬路(作業道)の取り付け、廃土石たい積場、沈砂池等の防災施設の設置が不要な岩石の採取のうち、平坦地で採取するものに限る。

二 施行令第1条第1項各号の取り扱いは、次のとおりとする。

ア 第1号の「もっぱら砕石以外の石材の用に供するため行なうもの」のうち「石材」とは、採掘された岩石が機械による破砕行程を経ずに使用されるものをいい、採掘された岩石の用途がすべて石材であることをいう。

イ 第2号の「主として人力により露天掘りで行なう」のうち「主として人力により」とは、次に掲げるものをいう。ただし、(ア)と(イ)の併用は認めない。

(ア) 採掘のためのさく孔機械が手持ちさく岩機1台以内であること。

(イ) 採掘のための岩石切断用機械が、原動機出力7.5キロワット以下のもの1台以内であること。

(ウ) 爆薬を使用しないこと。なお、爆薬とは火薬類取締法(昭和25年法律第149号)による。

ウ 第3号の「岩石の採取に従事する者の数が5人以下であるもの」のうち「岩石の採取」の範囲とは次に掲げるものをいう。

(ア) さく孔、溝切り、起こし作業

(イ) 積み込み作業

(ウ) 岩石採取場内での運搬作業

(エ) 小割、成形作業

(オ) (ア)~(エ)の作業を指揮、監督する作業

〔適用除外の事務手続き〕

第13条 適用除外により岩石の採取を行う採石業者は、採取を開始しようとする日の30日前までに「岩石採取事業開始届(様式第3号)」に次の書類を添えて提出しなければならない。

一 採石業者登録証の写し

二 申請区域の登記簿謄本

三 地権者との契約書または同意書

四 位置図

五 岩石採取場周辺状況図

六 平面図

七 他の行政庁の許可、認可その他の処分を受ける必要があるときは、その処分を受けていることを示す書類

八 その他知事が必要と認める書類

2 前項に定める岩石採取事業開始届の提出があった場合は、知事等は現地調査を行い、岩石の採取に伴う災害の発生する恐れがないと認められるものは受理通知書を、認められないものは不受理通知書を交付する。なお、適用除外に該当する場合であっても災害の発生が予想されるときは、法第33条の認可を受けなければならない。

3 第2項により受理された岩石の採取事業を廃止しようとする採石業者は、その事業を廃止しようとする日の10日前までに「岩石採取事業廃止届(様式第4号)」を知事に提出しなければならない。

4 第3項に定める「岩石採取事業廃止届」の提出があった場合は、知事等は現地調査を行い、災害の発生する恐れがないと認められるものは受理通知書を、認められないものは不受理通知書を交付する。

第3章 跡地処理、休止及び廃止

〔跡地処理の義務〕

第14条 採石業者は、採取計画に基づき認可期間中に跡地処理を行わなければならない。

2 認可期間が切れてなお跡地処理が完了しない場合で、その工事に要する期間が認可期間満了後2年を越えるときは、跡地処理工事にかかる認可申請を行わなければならない。

3 前項の場合の添付書類は、跡地処理工事に要する期間が認可期間満了後2年を越える理由を明記した書類のほか、第7条第1項各号に定めるものの中から知事が必要と判断したものとする。

〔岩石採取場の他目的での使用〕

第15条 岩石の採取を終了し、岩石採取場を他の目的に使用しようとする場合(以下「他目的事業」という。)は、岩石採取場の全部又は一部の他目的事業に使用する区域を認可区域から除外(廃止)することにより跡地処理を行ったものとみなす。なお、除外(廃止)の日は、他目的事業に使用されたことを知事等が確認した日とする。

〔跡地処理の方法〕

第16条 跡地処理工事の技術的な事項については、「採石技術指導基準」書に基づいて行わなければならない。

2 跡地処理に当たっては、次の各号によるものは認められない。

一 跡地処理を行うことにより、法第33条の17に定める2年間を越える管理義務、監視義務等が発生する場合

二 跡地処理を行うことにより、環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の基準(以下「環境基準」という)を超える大気汚染、水質汚濁、土壌汚染等が発生し又は発生する恐れがある場合

三 跡地処理を行うことにより、環境の汚染にかかる環境基準以外の基準(国、県又は市町村の条例や要綱、要領等に定める基準)を超える大気汚染、水質汚濁または土壌汚染等が発生し又は発生する恐れがある場合

四 地権者の意志に反する跡地処理

五 その他知事が採石法に基づく跡地処理として不適切と認めた場合

〔休止届〕

第17条 認可計画を受けた採石業者は、この認可にかかる岩石の採取を引き続き6月以上休止しようとする場合は、法第33条の10による「岩石採取休止・廃止届書(規則様式第18)」を遅滞なく知事に提出しなければならない。

2 休止期間の上限は、前回認可を受けた認可期間と同じ年数までとし、その期間を越える場合には跡地処理を行わなければならない。

〔廃止届〕

第18条 認可計画を受けた採石業者は、この認可にかかる岩石の採取を廃止しようとする場合は、第17条第1項と同様の届出を行わなければならない。

2 「岩石採取休止・廃止届書」には、次の書類を添付しなければならない。

一 実測平面図

二 岩石採取場の写真

三 地権者の「岩石採取廃止にかかる同意書」(様式第5号)

四 その他知事が必要と認める書類

3 第15条に定める他目的事業により岩石の採取を廃止する場合は、「岩石採取休止・廃止届書」に次の書類を添付しなければならない。

一 他目的事業をしようとする事業者(以下「他目的事業者」という。)が個人の場合は住民票抄本

二 他目的事業者が法人の場合は商業登記簿謄本及び定款

三 他目的事業の事業計画書(他目的事業者の記名、押印がなされたもの)

四 他目的事業を行う区域の現況平面図

五 他目的事業にかかる地権者の「岩石採取場の他目的事業同意書」(様式第6号)

六 他目的事業が他の行政庁の許可、認可等の処分を受けることを必要とする場合は、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

七 必要に応じ他目的事業にかかる周辺住民の同意書

八 必要に応じ市町村長の意見書

九 その他知事が必要と認める書類

〔法第33条の17にかかる期間の報告義務〕

第19条 法第33条の10により岩石採取を廃止した場合は、廃止した岩石採取場の状況について写真を添付して報告しなければならない。この報告は、廃止の日から2年間の間に、半年に1回以上行わなければならない。

2 第15条により、他目的事業に使用するための除外(廃止)が確認された採石場の区域については、前項に定める報告は不要とする。

第4章 立入検査

〔立入検査の目的及び実施〕

第20条 知事等は、認可計画の遵守状況を確認し、岩石採取場の災害防止を確保するため、年1回以上の岩石採取場の立入検査を実施する。

2 知事等は、立入検査の結果について、立入検査を受けた採石業者に対して文書により通知する。

3 岩石採取場における災害防止の取り組みを徹底するため毎年7月を岩石採取場災害防止月間と定め、立入検査を重点的に実施する。

4 知事等は、法第33条の17の期間を経過しない岩石採取場について、第1項と同様に立入検査を行わなくてはならない。

〔立入検査表〕

第21条 立入検査に当たっては、「福島県採石場立入検査表(様式第7号)」に基づき各項目を評価する。

〔立入検査報告〕

第22条 地方振興局長は、翌月の10日までに四半期ごとの立入検査の実施状況を「岩石採取場立入検査報告書(様式第8号)」により知事へ報告しなければならない。

第5章 保証書

〔保証書の定義〕

第23条 第7条第1項第2号に定める認可申請書に添付する保証書は、次のいずれかとする。

一 一般社団法人福島県採石業協会(以下「協会」という。)が発行する「保証書」(様式第9号)

二 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号に定める事業協同組合のうち、採石を行う者で構成する組合(以下「組合」という。)の発行する「保証書」(様式第10号)

三 次に掲げる者(以下「同業者等」という。)いずれか2名以上による「保証書」(様式第11号)。ただし、保証人と被保証人の間に人的又は資本的な関係があってはならない。

ア 現に県内において法第33条の認可を受けて岩石採取を行っている者

イ 「指名競争入札の方法により工事請負契約を締結しようとする場合におけるこの入札に参加する者に必要な資格等を定める件(昭和41年福島県告示第59号)」第四による工事の入札参加資格を現に有し、過去2年間にこの工事の落札実績を有する者であって、知事が保証能力を有していると認める者

ウ 過去2年間に国が発注する工事の落札実績を有する者であって、知事が保証能力を有していると認める者

2 前項第2号及び第3号に定める保証書には、次の各号に定めるものを添付しなければならない。

一 保証人の印鑑証明書

二 保証能力を証明する書類

三 保証人が個人の場合は住民票抄本

四 保証人が法人の場合は商業登記簿謄本

五 第1項第3号のイによる保証人の場合は、この工事の契約書の写し

六 その他知事が必要と認める書類

3 第2項第2号に定める保証能力を証明する書類とは、次のとおりとする。

一 第1項第2号による保証にあっては、保証の裏付けとなる定款、規約、基金、準備金、積立金等の実態が保証として確実に履行できるものと認められるものであることを証する書類をいう。

二 第1項第3号による保証にあっては、実績、資力、信用等の実態が保証として確実に履行できるものと認められるものであることを証する書類をいう。

〔保証書の適用期間〕

第24条 保証書の適用期間は、次の各号とする。

一 認可を受けて採取を行っている期間

二 法第33条の10に定める休止の期間

三 法第33条の17に定める期間

四 認可が切れた日から認可を受けるまでの期間

五 認可が切れた日から廃止の日までの期間

〔保証書の適用範囲〕

第25条 保証書を適用させる範囲は、次の各号とする。

一 認可計画の内容

二 法第33条の5に定める変更認可の内容

三 第4条第4項に定める軽微な変更の内容

四 法第32条の6に定める承継後の内容

〔保証書添付の適用除外〕

第26条 次の各号に該当する場合は、保証書の添付は不要とする。

一 法第42条の2の規定による協議

二 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第1号及び第3号に規定する電気工作物の設置又は変更の認可申請

三 東日本高速道路株式会社、独立行政法人中小企業基盤整備機構等の施行する工事の認可申請

四 認可申請に添付のあった保証書に基づきその履行を求めた跡地処理工事の認可申請

五 その他知事が不要と認めた場合

〔保証書の履行〕

第27条 保証書は、次の各号のいずれかに掲げる採石業の継続が不可能になった場合に履行するものとする。

一 採石業者が行方不明になって半年を経過した場合

二 認可が切れて1年を経過した場合

三 手形や小切手の不渡り事故を発生させた後に、採石行為を半年以上行っていない場合

四 採石業者が倒産した場合。この場合の倒産とは事実上操業を停止している場合で、知事が倒産であると判断したものをいう。

五 災害が発生した場合又は災害が発生する恐れがある場合で、採石業者が災害防止措置を行うことができないと知事が判断した場合

六 その他知事が保証書の履行による跡地処理が適当であると判断した場合

第6章 その他

〔施設等の兼用〕

第28条 採石場内において、採石業者が岩石の採取に用いる施設等を産業廃棄物処理施設(破砕施設)として兼用する場合の取扱いについては、この要綱に定めるもののほか、別に定める「採石業に用いる施設等の産業廃棄物処理施設(破砕施設)として兼用する場合の取扱要領」による。

附則
〔施行日〕

第1条 この要綱は、平成14年7月1日から施行する。

2 本要綱施行日前に作成された「採取計画認可申請書」の様式については、本要綱により作成されたものとみなす。

〔従前の例による処分等に関する経過措置〕

第2条 この要綱の施行前に、附則第3条各号に基づき知事等が行った認可等の処分その他の行為については、この要綱の相当規定に基づいて認可等の処分その他の行為があったものとみなす。

2 附則第3条第1号に基づき知事が受け取っている保証書については、この要綱の相当規定に基づき発行されたものを受け取っているものとみなす。

〔要綱等の廃止〕

第3条 次の要綱等は廃止する。

一 福島県岩石採取計画認可事務取扱要綱(平成12年4月1日)

二 採石法に基づく採取計画の認可期間の算定基準(平成6年9月30日)

三 福島県採石場立入調査表の書式の改正について(平成6年9月30日)

四 法第34条の8(適用除外)運用基準(昭和62年4月1日)

五 大規模変更の取り扱いについて(昭和62年12月10日)

附 則
[施行日]

第1条 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。 

附 則
[施行日]

第1条 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

2 本要綱施行日前に提出された「採取計画認可申請書」については、本要綱により作成されたものとみなす。

附 則
[施行日]

第1条 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附 則
[施行日]

第1条 この要綱は、平成18年7月1日から施行する。

2 本要綱施行日前に提出された「採取計画認可申請書」については、本要綱により作成されたものとみなす。

附 則
[施行日]

第1条 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附 則
[施行日]

第1条 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

 

別表(認可期間算定表) [PDFファイル/42KB]

 

福島県商工労働部 企業立地課 〒960-8670 福島市杉妻町2番16号
Tel・(024)521-7882(工場立地法・工業開発条例届出・鉱政)・(024)521-7280(企業の立地相談) Fax(024)521-7935 E-mail:investment@pref.fukushima.jp

 

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