宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)による規制を西郷村と矢祭町で開始しました
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月29日更新
盛土規制法について
- 令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な盛土崩壊等を受け、危険な盛土等を全国一律の基準で、包括的に規制するため「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法、「宅地造成等規制法」を法律名、目的も含めて抜本的に改正)が、令和5年5月26日に施行されました。
- 盛土規制法の施行により、都道府県知事等は、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定することになり、規制区域内で行う一定規模以上の盛土等が許可の対象となります。(福島県内では、福島県知事のほか、福島市長、郡山市長、いわき市長が規制区域を指定し、許可を行います。)
- 盛土規制法は令和5年5月26日に施行されましたが、今後、新たな規制区域を指定するまでは、引き続き旧法の「宅地造成等規制法」が適用されます。
- 令和6年3月26日に盛土規制法に基づき西郷村及び矢祭町において規制区域が指定され、同法による規制が始まりました。両町村において新たな一定規模以上の盛土等を行う場合には、許可・届出が必要であり、また、現在行っている一定規模以上の盛土等については、令和6年4月15日までに届出が必要です。詳細は、都市計画課「【重要】福島県内で盛土規制法の運用が始まりました!」を御覧ください。
盛土規制法パンフレット(国交省・農水省・林野庁作成)
規制区域指定前に行った盛土等について
区域指定前に行った盛土等についても、調査やパトロール等により危険と判断された場合は、改善命令等の対象になります。
盛土規制法の規制区域について
- 福島県内における宅地造成等工事区域及び特定盛土等規制区域の指定状況(中核市を除く)については、都市計画課「盛土規制法の規制区域について」を御覧ください。
- 中核市(福島市、郡山市、いわき市)の指定状況については各市にお問合せください。
盛土規制法に係る許可申請等の手続きについて
- 福島県における盛土規制法の許可申請等の手続きについては、都市計画課作成の手引を確認の上、手続きを進めていただきますようお願いします。
- 詳細は、都市計画課「盛土規制法に係る手続きについて」を御覧ください。
- 中核市(福島市、郡山市、いわき市)における盛土規制法の許可申請等の手続きについては、独自に手引を作成している場合があるため各市にお問合せください。
盛土規制法の技術的基準等について
許可申請書類を作成する際は、都市計画課「盛土規制法の技術的基準等について」を参考としてください。
福島県土砂等の埋立て等の規制に関する条例について
- 「福島県土砂等の埋立て等の規制に関する条例」が令和6年6月1日から施行されます。
- 3,000平方メートル以上の土地へ土砂等の埋立て等を行う場合は、県の許可を受ける必要があります。
- 詳細は、産業廃棄物課「福島県土砂等の埋立て等の規制に関する条例について」を御覧ください。
関連ページ
- 国土交通省「「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(盛土規制法)が令和5年5月26日から施行されます ~危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制~」(外部リンク)
- 都市計画課「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の施行について」
- 都市計画課「「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域(案)」に関する県民意見公募の実施結果について」
- 都市計画課「【重要】福島県内で盛土規制法の運用が始まりました!」
- 都市計画課「3月26日(火)に、盛土規制法に基づく西郷村・矢祭町の規制区域を指定します」
- 都市計画課「「福島県不法・危険盛土等対策本部」の設置について」
- まちづくり推進課「盛土規制法に基づく基礎調査結果を踏まえた規制区域の候補区域図の公表」
- 福島市「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」(外部リンク)
- 郡山市「盛土規制法が令和5年5月26日に施行されました」(外部リンク)
- いわき市「いわき市の宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域について」(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ先
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16
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