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用語解説(か)

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月1日更新

用語解説(か行)  

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    ガントリークレーン(がんとりーくれーん)

    橋げたの両端に2本の車輪を設け、地上のレールを走行する構造のクレーンです。小名浜港では、大剣ふ頭のコンテナターミナルに設置されています。
    ガントリークレーン

    岸壁(がんぺき)

     船舶が荷役などを行うため停泊する施設で、港湾施設の中で最も基本的かつ重要な施設です。岸壁には利用形態などによって、土台の上にケーソンやブロックを載せて上部を舗装した「重力式」、矢板を打ち込み土をとめて上部を舗装した「矢板式」、土をとめる壁の全面に桟橋を設けて上部を舗装した「桟橋式」の3つの形状があります。水深が4.5メートルより深いものが岸壁ですが、水深が4.5メートルよりも浅いものは「物揚場」と呼びます。

    喫水(きっすい)

     船体の水面から下の部分の深さのことを「喫水」といいます。船舶に荷物を積み過ぎることによる海難事故を防止するため、一定の乾舷(かんげん:水線から上甲板までの距離)を保ち、浮力を確保することが定められています。

    車止め(くるまどめ

     駐車場などにあるものと同じく、ふ頭内の自動車が誤って海面に落下するのを防ぐために設置されています。
    車止め

    くん蒸(くんじょう)

     「植物防疫法」に基づき行うもので、海外から輸入された農産品の検疫の結果、有害な動植物が見つかった場合、それが国内で蔓延しないようガス等のくん蒸剤で消毒するための施設です。小名浜港では、藤原ふ頭内に設置されています。

    ケーソン(けーそん)

     防波堤や岸壁工事の必需品で、主に鉄筋コンクリートで造られた箱状または円筒状の構造物です。あらかじめ陸上でケーソンを造り、現場へえい航し、水中や土中に沈下させて設置します。また、鋼板と鉄筋コンクリートを合わせて造ったケーソンを「ハイブリッドケーソン」と呼びます。

    係船柱(けいせんちゅう)

     係留中の船舶が、風、波浪、潮流などの外力に耐えて停止しているための「くい」。ワイヤーやロープを係船柱に固定し、安定させます。「ビット」とも呼ばれます。
    係船柱

    係留施設(けいりゅうしせつ)

     船が安全に停泊するための施設の総称です。主に、岸壁・桟橋・物揚場・ドルフィン・係船浮標が挙げられます。係留施設は、それを利用する船舶に対し十分な水深、長さ、強度を持つ必要があります。

    港則法(こうそくほう)

     港内は一般海域とは異なり、特殊な水域です。その港内における船舶交通の安全と港内の整頓を図ることを目的として制定された法律が港則法です。港則法が適用される港は全国で約500あり、そのうち喫水の深い船舶、または外国の船舶が常に出入りする港を「特定港」といい、小名浜港も昭和42年1月に特定港に指定されています。

    航路(こうろ)

     港則法で定められている水路・水域で、船舶が安全に航行できるように整備された、いわゆる「海の道路」のことです。陸上の道路と同様に、航路にも右側航行、追い越し禁止などのルールが決められています。

    港湾(こうわん)

     内国貨物及び外国貨物の流通の場として利用されている一定の水域と陸域、及び臨海地帯に設置されている工業生産の場として利用されている水域と海域、等を総称して港湾といいます。

    港湾管理者(こうわんかんりしゃ)

     港湾法に基づいて港湾の開発・管理・運営等を行う公共的責任者のことです。日本では地方公共団体のみが港湾管理者となることができます。小名浜港を含む福島の港の港湾管理者は福島県です。

    港湾区域(こうわんくいき)

     港湾管理者が管理を行う、港湾の利用・管理に必要な水面のことで、航路や泊地、荷役の祭に岸壁に船を接岸させる水面などがあります。港湾法では港湾区域、港則法では港域といい、国土交通大臣・都道府県知事の認可を受けた水域です。港湾区域内にある港湾関係の施設は港湾施設といいます。

    港湾施設(こうわんしせつ)

     港湾の機能を果たすために設置されている施設のことで、港湾を管理・運営するために必要な物です。港湾施設の種類は港湾法で定められており、航路・泊地船溜まり(水域施設)、防波堤・護岸(外郭施設)、岸壁・係船浮標・桟橋物揚場(係留施設)、野積場(保管施設)、船舶給水施設(船舶役務用施設)等があります。カッコ内は港湾法上の分類です。

    港湾法(こうわんほう)

     交通の発達及び国土の適正な利用と均衡ある発展に資するため、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し、及び保全することを目的として昭和25年に制定された法律です。

    護岸(ごがん)

     波浪や津波などから陸岸及び港湾施設を防護するために設置される構造物です。岸壁以外の水際線に設けられ、陸地の土砂が水中に流出するのを防ぎます。主に石やコンクリート製のものがあります。勿来海岸には快適な海浜利用及び浸食防止を目的とした階段式護岸が整備されています。

    コンテナ(こんてな)

     船舶で貨物を輸送する際に使用される箱で、元々は「容器」という意味の言葉です。材質は鉄枠合板製・鉄製・アルミ製・FRP製などがありますが、現在主に使用されているのはアルミ製のもので、鉄枠合板製のコンテナは次第に使われなくなりつつあります。用途に応じた強度を持ち、反復使用にも十分耐えうるもので、積荷の輸送形態に合わせてドライ(一般用)・バルク(バラ積み用)・タンク(液体用)コンテナなどがあります。
    コンテナ

    コンテナ貨物(こんてなかもつ)

     コンテナに詰められて荷役機械によって船積みされる貨物です。コンテナの大きさは通常長さ(フィート:ft.)で表示され、10、20、40ft.のものが種類です。また、コンテナの単位は「TEU」で表示されます。

    コンテナターミナル(こんてなたーみなる)

     コンテナ船が荷役を行うことが可能な、海上輸送と陸上輸送との接点としての機能を持った場所のことをいいます。荷役の他、コンテナの蔵置・接受・各種荷役機械・運搬用具の管理などが可能な施設が整備されています。小名浜港では、大剣ふ頭に整備されています。
    コンテナターミナル