よくある質問

よくある質問

電話やメールの前にご一読を

  • 質問 回答
    果実や野菜を加工したり、粉末にしてもらえないか。 当所は加工所ではありません。加工目的にあった設備の貸出は可能です。設備を利用して、ご自身で加工をお願いします。また、糖分を多く含むものは粉末化できない場合もありますので、ご相談下さい。
    加工機械はいつでも貸してもらえるか。 他の予約、研究での利用、点検などの理由で、ご希望の日時に利用できないことがあります。お急ぎの場合でも、必ずご相談下さい。
    飲料を作りたいが、自前ではできない。委託先などがあれば教えてほしい。 県内に委託加工を請け負っている業者、加工所がありますので、ご紹介します。
    成分表示のための分析をしてほしい。 試作の参考とするための成分分析は可能(有料)ですが、ラベルの表示に使うことはできません。表示に利用する場合は他の分析機関(有料)をご紹介します。
    体によいと言われている成分が入っていないか調べてほしい。 成分がわかっている場合は、分析可能な場合がありますのでご相談下さい。成分が不明の場合は、分析を受け付けておりません。
    賞味期限を決めてほしい。 賞味期限、消費期限などは、それぞれの加工食品によって判断基準が異なります。微生物の数などの他、色、形状、香りなども判断材料となります。
    当所では、成分分析や微生物検査などの結果を提示します(有料)ので、保健所の指導を受けながらご自身で決定して下さい。
    不良品が出た(商品にカビが生えた、包装が膨れた、異物が混入していたなど)。原因を調べてほしい。 加工食品の不具合に関しては、様々な要因が重なって起こる場合が多く、原因の特定は困難です。ご相談は受け付けますが、対応が困難と判断した場合には、他機関をご紹介いたします。
    商品が売れない。何とかしてほしい。 福島県中小企業団体中央会が行っている、指導員の派遣制度などをご紹介いたします。
    加工所を立ち上げたいが、どうしたらよいかわからない。 製造する食品により、食品関係営業許可申請を保健所に行わなければなりません。各地域の保健所にご相談下さい。
    加工機械を買ったりする自己資金が足りない。助成制度はないか。 福島県などでは、各種の支援制度を用意しております。申請期間、申請者の要件等が決まっておりますので、お問い合わせ先等をご紹介いたします。
    裏ラベル(成分表示等の部分)の記載の仕方がわからない。 JASの他、各種法律により表示する内容・方法が決められています。各地域の保健所にご相談下さい。
    表ラベルに「○○が豊富に含まれているから○○に効果がある」と記載したら、「法律に抵触する」といわれた。どんな法律に抵触するのか? 「効果がある」という表現が、薬事法に抵触します。
    「豊富に含まれている」という表現も具体的な数字が記入されていないと、「不当景品類及び不当表示防止法」に抵触する可能性があります。各地域の保健所にご相談下さい。
    作りたい加工食品があるが、作ったことがない。レシピや作り方を教えてもらえないか。 作る食品によっては、農業短期大学研修部をご紹介することができます。ご相談下さい。
    卸先から内容量と表示が違っていると言われた。表示より量が多ければ問題ないのではないか。 計量法で、内容量によって誤差の範囲が定められています。適正な表示が必要です。