授与(教員免許状の新規取得・領域の追加はこちら)
- 教員免許状の新規取得
- 他校種・他教科の教員免許状の追加取得
- 特別支援学校教諭免許状の教育領域の追加
- 再授与申請(教員免許状期限切れ失効による再取得)はこちら [PDFファイル/434KB]
※ 再授与申請の基本的な申請方法については、新規取得の場合と同様です。
ページ下部の「申請区分」の表から該当する「申請方法等」の欄を選択してください。 - 特別免許状制度についてはこちら
※ 特別免許状の申請にあたっては、教育職員に任命し又は雇用しようとする者(市町村教育委員会や学校法人理事長等)の推薦が必要です。
直接、個人からの申請は受け付けておりません。
手続き方法について
下記の申請方法より必要書類を確認のうえ、ダウンロード願います。
手数料について
免許状1件の申請ごとの手数料は以下のとおりです。(一度に複数枚の免許状を申請する際は、手数料の額にご注意願います。)
手数料は福島県収入証紙を申請様式に貼付し、申請することとなります。
福島県収入証紙の売りさばき所は下記をご覧ください。
福島県収入証紙売りさばき所一覧
※ 県外在住の方は、手数料相当額の現金を「現金書留」または「定額小為替」でお送り願います。
- 授与(教育職員免許法第5条別表第1、別表第2、別表第2の2または教員資格認定試験)
授与手数料 3,300円 - 教育職員検定による授与 (教育職員免許法第6条別表第3~別表第8、教育職員免許法施行法)
授与手数料 3,300円 + 検定手数料 1,700円 - 新教育の領域追加
(1)所要単位による追加(教育職員免許法施行規則第7条第4項)
追加手数料 3,300円
(2)教育職員検定による追加(教育職員免許法施行規則第7条第6項)
追加手数料 3,300円 + 検定手数料 1,700円 - 臨時免許状手数料(教育職員免許法第5条第5項)
授与手数料 1,800円 + 検定手数料 1,700円
発行までのスケジュールについて
申請のあった免許状の発行は、毎月25日頃までに受理したものについては翌月1日付けで発行し、翌月の中旬までにお渡しします(臨時免許状は除く。)
年度末(2月1日~3月31日)は、県内の各大学の一括申請等対応期間のため一括申請以外の授与申請は受付できませんのでご注意ください。
ただし、教員としての採用が内定している等、個別の事情がある場合は、必ず事前にお電話でご相談ください。
提出方法について
申請される方は、義務教育課に直接持参されるか、または、郵送にて提出願います。
郵送される場合には、発行した免許状を郵送にてお送りしますので、返信用封筒(角形2号・返信先記入)に140円分(簡易書留の場合は+320円)の切手を貼付したものを、他の申請書類と併せてお送り願います。
※ 臨時免許状の申請方法は、下記のとおりです。
- 市町村立学校の教員の場合
勤務校の校長を経由し、最寄りの県教育事務所に提出してください。 - 県立学校の教員の場合
勤務校の校長を経由し、直接、義務教育課に提出してください。
この際、返信用封筒(角形2号・返信先記入)に140円分(簡易書留の場合は+320円)の切手を貼付したものを、他の申請書類と併せて提出願います。 - 国立、私立学校の教員の場合
校長を経由し、直接、義務教育課に提出してください。
この際、返信用封筒(角形2号・返信先記入)に140円分(簡易書留の場合は+320円)の切手を貼付したものを、他の申請書類と併せて提出願います。
申請方法
申請区分によって手続き方法や申請書類が異なりますので、下記より手続き方法等について確認のうえ、申請されますようお願いします。
申請要件や申請方法等に不明な点がある場合は、免許担当までご連絡願います。
申請区分
申請する免許状の種類 | 申請区分 | 申請要件 | 申請方法等 |
---|---|---|---|
臨時免許状 (学校種共通) |
新規取得 | 教育職員免許法第5条第5項の規定による(※2) | 新規取得 |
更新(※1) | 更新 | ||
幼稚園教諭 小学校教諭 |
新規取得 | 基礎資格(短期大学士、学士等の学位)+所要単位 | 別表第1 |
隣接校種の免許状+教員としての在職年数+所要単位 | 別表第8 | ||
教員資格認定試験合格 | 教員資格認定試験 | ||
保育士としての在職年数+所得単位 (幼保特例制度) |
免許法附則第18項 | ||
上進 | 教員としての在職年数+所要単位 | 別表第3 | |
中学校教諭 高等学校教諭 |
新規取得 | 基礎資格(短期大学士、学士等の学位)+所要単位 | 別表第1 |
他教科の免許状+所要単位 | 別表第4 | ||
隣接校種の免許状+教員としての在職年数+所要単位 | 別表第8 | ||
教員資格認定試験合格 ※高等学校教諭免許状のみ | 教員資格認定試験 | ||
実習助手としての在職年数+所要単位など ※実習教科に関する高等学校教諭免許状のみ |
(別表第5) ※事前にご相談願います |
||
上進 | 教員としての在職年数+所要単位 | 別表第3 | |
養護教諭 | 新規取得 | 基礎資格(学位、保健師免許証等)+所要単位(※3) | 別表第2 |
上進 | 養護教諭としての在職年数+所要単位 | 別表第6 | |
栄養教諭 | 新規取得 | 基礎資格(学位、栄養士免許証等)+所要単位 | 別表第2の2 |
学校栄養職員としての在職年数+所要単位 | 免許法附則第17項 | ||
上進 | 栄養教諭としての在職年数+所要単位 | 別表第6の2 | |
特別支援学校教諭 | 新規取得 | 基礎資格(学位、基礎免許状)+所要単位 | 別表第1 |
基礎免許状+教員としての在職年数+所要単位 | 別表第7 | ||
教員資格認定試験合格 ※ただし、特別支援学校自立活動教諭免許状のみ |
教員資格認定試験 | ||
上進 | 特別支援学校教員としての在職年数+所要単位 | 別表第7 | |
領域の追加 | 所要単位(認定課程のある大学で取得した単位を使用する場合) | 免許法施行規則第7条第4項 | |
特別支援学校教員としての在職年数+所要単位(認定講習等で取得した単位を使用する場合) | 免許法施行規則第7条第6項 |
※1 現在所有する臨時免許状の有効期限(3年間)を更新する場合のこと。
※2 臨時免許状の申請には、採用予定校からの書類(副申書)が必要となります。
※3 保健師免許証を基礎として、養護教諭2種免許状を申請する際、教育職員免許法施行規則第66条の6に規定する科目の単位が必要となります。