1 寄附金と義援金の違い
寄附金は 県が行う災害復旧等対策の財源として活用させていただきます。
義援金は県内の被災者に分配されます。
2 寄附金の手続き(手順)について
- 「寄附申込書」に必要事項をご記入の上、下記受け付け(問合せ先)に電子メール送信、Fax送信又は郵送で提出をお願いします。
※寄附された方が不明の場合は県に収納できない場合がありますので、寄附申込書は必ずお送りください。 - 併せて金融機関において下記振込先への寄附金の振込をお願いします。
- 御希望がある場合は、受領書を発行します。
- その他御不明な点は、問い合わせ先に御連絡願います。
受け付け先(問い合わせ先)
960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号
福島県 危機管理部 危機管理課
電話:024-521-8652
Fax:024-521-7993
メールアドレス:kifu@pref.fukushima.jp
3 寄附金の振込先
受取人口座名義 ※ | 振込先銀行名 | 口座番号 |
---|---|---|
災害復興寄附金 福島県会計管理者 (サイガイフッコウキフキン フクシマケンカイケイカンリシャ) |
東邦銀行 県庁支店 | 普通預金 1418341 |
※受取人口座名義は、サイガイフッコウキフキンとフクシマケンカイケイカンリシャの間にスペースを入れてください。
※東邦銀行の本店間の振込については、手数料が免除されます。
その他の金融機関及びATM、インターネットでの振込については、各金融機関により
その取り扱いが異なりますので、お手数でも各金融機関にご確認ください。
4 受領書の発行について
口座振込により送金していただいた場合には、寄附申込書で御希望の申し出があった 方のみ受領書を郵送させていただきます。
※2週間程度でお届けします。
5 海外からの送金については邦貨(円建て)のみの取扱いとなります。詳細はお問い合わせください。
6 税法上の措置
寄付金は、税法上、下記のとおり取り扱われます。
なお、郵便振込又は銀行振込(振替、払込を含む)により、寄付金取扱口座へ送金いただいた場合は、控えとしてお手元に残る振込金受取書(受領書)又は郵便振替受領証の原 本にこのホームページの写しを添付し、寄附金控除又は損金を受けるための証明書にかえることができます。
- 所得税法第78条第2項第1号の規定に基づく寄附金控除(2千円を超える分)
- 地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号の規定に基づく寄附金控除 (2千円を超える分)
- 法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく損金
※提出書類等の詳細につきましては、お手数ですが、お近くの税務署にご確認ください。
7 質疑応答
Q.災害復興寄附金は、どのようなことに使われていますか?
A.「災害復興寄附金」は、福島県が行う復旧復興の事業に活用されます。
これまで
- 学校・社会教育施設の災害復旧
- 原子力災害避難のために設置したサテライト校の環境整備や被災生徒の通学支援
- 学校カウンセラーの配置
- 仮設住宅の環境改善
- 原子力災害による風評被害対策 などに使われています。
Q.災害復興寄附金に寄附をすると、税は軽減されますか?
A.所得税、住民税の両方の軽減を受けることができます。
確定申告により、所得税・市町村民税の税金の軽減を受けることができます。
その際は、寄附金にかかる証明書として、以下のいずれかが必要です。
ア 福島県からの受領書(希望者に送付します)
イ 振込金受取書の原本及びこの福島県「寄附金について」ホームページ(全体)の写し
なお、確定申告については、お近くの税務署までお問い合わせください。