東日本大震災(地震・津波)によりその生活基盤に目立つ被害を受けた世帯に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して支援金を支給します。
※被災者生活再建支援金の支給申請については、被災当時にお住まいの市町村へお問い合わせください。
また、本制度の詳細については、内閣府防災情報のページをご覧ください。
(1)住宅が「全壊」した世帯
(2)住宅が「大規模半壊」した世帯
(3)住宅が「半壊」、または敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯(「半壊解体」)
※住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(「中規模半壊世帯」)については、令和2年7月3日以降に発生した自然災害が対象となりますので、「東日本大震災」は対象外となります。
配偶者やその他親族から危害を加えられる恐れがある等の事情により、別居されている方の住居が被災された場合、加害者である配偶者やその他親族と住民票上は同一世帯であっても、別に生活していることが明らかであれば、住民票上の世帯主に限ることなく申請は可能となります。
※ 水道、電気等の料金明細等により、被災当時の住居に生活の本拠として居住していたことが確認できれば対象となります。
(1)基礎支援金(住宅の被害程度に応じて支給する支援金)
(2)加算支援金(住宅の再建方法に応じて支給する支援金)
※支給額は、(1)+(2)となります。ただし、世帯人数が1人の場合は、上記金額の4分の3となります。
(1)基礎支援金:令和5年4月10日まで
南相馬市、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、飯舘村(7市町村)
(2)加算支援金:令和5年4月10日まで
南相馬市、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、飯舘村、
いわき市、相馬市、新地町、広野町(11市町村)
※次の市町については、令和4年4月10日で終了します。
基礎支援金
広野町(1町)
加算支援金
二本松市、本宮市(2市)
被災当時お住まいの市町村