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原発事故による母子避難者等に対する高速道路の無料措置について

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印刷用ページ表示 更新日:2023年1月31日更新
  •  原発事故による母子避難者等に対する高速道路の無料措置が、令和6年3月31日まで延長されました。

  なお、本無料措置を利用するためには、「母子・父子避難等及び移動経路に係る証明書」が必要ですので、対象者等(復興庁ウェブサイトリンク) [PDFファイル/1.03MB]を御確認の上、避難元の市町村(平成23年3月11日時点で居住していた市町村)へ申請願います。

 

高速道路無料措置を利用されている皆さまへ

  • この高速道路無料措置を利用している世帯が、震災前に居住されていた市町村に帰還されて、二重生活が解消された場合などは、本高速道路無料措置の対象外となります。(お手元の証明書は破棄してください。)
  • 避難しているお子様の生年月日が、原則として、平成17年4月1日~平成26年3月31日の方が対象です。
  • 令和5年4月以降、無料措置を利用する場合、令和5年度用の証明書(有効期限:令和6年3月31日までのもの)が必要になりますので、証明書の切替えをお願いいたします。
  • 「有効期限の入っていない証明書」または「令和4年度用の証明書(有効期限:令和5年3月31日までのもの)」をお持ちの場合は、令和5年4月以降、無料措置が適用されません。
  • 令和5年度用の証明書の発行を希望される方は、避難元の市町村にお問い合わせください。

  原発事故による母子避難者等に対する高速道路無料措置の証明書切替について [PDFファイル/457KB]

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