除染により生じた除去土壌等は、仮置場または除染を実施した現場(以下、「現場保管」とします。)で安全に保管されています。
保管されている除去土壌等は、順次中間貯蔵施設に搬出されます。
面的除染の終了、中間貯蔵施設への除去土壌等の搬出などにより、保管箇所数は減少傾向にあります。
面的除染の終了、仮置場への集約などにより、平成28年12月を境に減少に転じています。
令和2年12月31日現在 [PDFファイル/174KB] ※令和3年3月5日訂正
仮置場から除去土壌等が搬出された後は、除去土壌等が置かれていた場所の土壌を採取して、土壌中の放射能濃度を測定し、跡地に汚染がないことを確認します。
跡地に汚染がないことを確認した後に、原状回復工事を行います。