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臨時特例つなぎ資金貸付制度のご案内

印刷用ページ表示 更新日:2013年12月1日更新

 臨時特例つなぎ資金貸付制度とは

  離職者を支援するための公的給付または公的貸付を申請中で、住居の確保が予定されている離職者を対象に、給付金または貸付金の交付を受けるまでの当面の生活費を貸し付けることにより、生活の安定を目指す貸付制度です。

 市町村社会福祉協議会が窓口となって運営されています。

実施期間

 平成21年10月1日より実施しています。

貸付対象

 住居の確保が予定されている離職者であって、次のいずれにも該当する方。

(1) 離職者を支援する次の制度の申請を受理されている人であり、かつ給付金等交付までの生活に困窮していること。

 ・ 公的給付制度(雇用保険失業等給付、生活保護、住宅手当、訓練・生活支援給付等)

 ・ 公的貸付制度(就職安定資金融資、生活福祉資金貸付制度等)

(2) 借入申込者名義の金融機関の口座を有していること。

 

貸付の内容

 詳しい内容は、案内をご覧ください。

 ・ 臨時特例つなぎ資金のご案内(PDFファイル)

(1) 貸付限度額は、100,000円です。

(2) 貸付金利率は、無利子です。

(3) 返済方法は、借入申込者が、申請していた公的給付または公的貸付の給付金等の交付を受けた日から1か月以内に、原則として貸付金全額を一括返済することとなります。

 (注) 公的給付または公的貸付の申請が却下されたときは、却下された日から1か月以内に、貸付金全額を一括返済していただきます。

(4) 連帯保証人は、不要です。

 

注意事項

(1) 貸付金を振り込む口座の確認を行いますので、借入申込者の通帳と口座お届け印を窓口までお持ちください。

(2) 借入申込時に、借用書の記入・提出をしていただきます。

(3) 相談の段階で、借入希望者のご家族等と面談する場合があります。

(4) 貸付審査の結果により借り入れできない場合があります。

(5) 虚偽の申請や不正な手段により貸付を受けた場合は、貸付金の即時返済を求められます。

相談・申し込み方法

 ご相談・お申し込みは、お住まいの地域の市町村社会福祉協議会が窓口となっています。

関連リンク

 社会福祉法人福島県社会福祉協議会

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