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「福島復興再生計画」が認定されました

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印刷用ページ表示 更新日:2021年4月9日更新

「福島復興再生計画」の認定について

 令和3年4月1日に内閣総理大臣に認定申請しました福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号。以下、福島特措法)に基づく「福島復興再生計画」について、令和3年4月9日に認定され、テレビ会談形式で知事が復興大臣から認定書の交付を受けました。

認定書交付式写真

(左から内堀知事、亀岡副大臣、平沢復興大臣、横山副大臣、生沼福島復興局長)

 

福島復興再生計画(令和3年4月9日認定) [PDFファイル/1.04MB]

(参考)福島復興再生計画の概要 [PDFファイル/387KB]

(参考)福島復興再生計画の内容 [PDFファイル/2.08MB]

 

「福島復興再生計画」の認定申請について

 令和3年3月29日に開催した「第103回新生ふくしま復興推進本部会議、第21回福島イノベーション・コースト構想推進本部会議」で「福島復興再生計画(案)」を決定し、4月1日、福島特措法の施行に合わせ、内閣総理大臣へ認定申請いたしました。

福島復興再生計画(令和3年4月1日認定申請) [PDFファイル/1.05MB]

 (参考)福島復興再生計画の概要 [PDFファイル/740KB]

 

「福島復興再生計画(案)」に関する県民意見(パブリックコメント)について

 「福島復興再生計画」の作成に当たり、案に対する県民の皆さまからの御意見を募集した結果、18件の御意見を頂きました。頂きました御意見と、御意見に対する県の考え方は、次のとおりです。

 福島復興再生計画(案)についての意見と県の考え方 [PDFファイル/344KB]

 以下は、県民意見公募を実施した際に公表した内容です。(募集は終了しています。)

1 募集の趣旨

 福島県では、福島特措法に基づき、避難解除等区域の復興・再生、産業の復興・再生、新たな産業の創出等に取り組んできました。

 令和2年6月に改正された福島特措法において、原子力災害からの福島の復興・再生を推進するため、「福島復興再生基本方針」に即して、新たに「福島復興再生計画」を作成できることとされました。

 つきましては、この計画の作成に当たり、県民の皆様から広く御意見等を頂くため、「県民意見募集(パブリックコメント)」を実施いたします。

2 応募資格

 ・ 福島県内に在住、または、通勤、通学している個人及び福島県内に事業所・事務所を有する団体

 ・ 東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故により県外に避難されている方

3 募集期間

 令和3年3月1日(月曜日)~令和3年3月17日(水曜日)

 (最終日の17時15分まで必着。郵送の場合には、最終日の消印有効)

4 公表の方法

 「福島復興再生計画(案)」は、次の方法で配布しています。

(1) 県ホームページからダウンロード

  下記より資料のダウンロードが可能です。

 ・ 福島復興再生計画(案) [PDFファイル/2.56MB]

 ・ 福島復興再生計画について(概要) [PDFファイル/3.35MB]

 ・ 県民意見提出書(PDFファイル/ Wordファイル)

(2) 県機関での配布・縦覧

  下記の機関の窓口で資料を配布しています。

 ・ 県政情報センター(県庁西庁舎1階)

 ・ 福島県各地方振興局(県北を除く)の県政情報コーナー

 ・ 福島県企画調整部企画調整課(県庁本庁舎5階)

  なお、資料郵送を希望される場合は、390円切手を貼った角2の返信用封筒を住所・氏名を記載のうえ同封し、

 福島県企画調整部企画調整課(6の提出先宛て)に御請求願います。

5 意見の提出方法

  「県民意見提出書」の形式により、氏名、住所及び電話番号を記入の上、次のいずれかの方法で提出してください。

 (匿名、電話による意見は受け付けません。)

 ・ 郵送

 ・ ファクシミリ

 ・ 電子メール(件名を「福島復興再生計画への意見」としてください。)

6 意見提出先及び問い合わせ先

(1) 郵送の場合

  郵便番号:960-8670(住所の記載は不要です。) 

  宛  先:福島県 企画調整部 企画調整課

(2) ファクシミリの場合

  024-521-7911

(3) 電子メールの場合

  tokusohou@pref.fukushima.lg.jp

  ※注意:アドレス中、『lg』の部分は、『エル・ジー(アルファベット)』です。

7 提出された意見の取扱い

 ・ 御意見は、「福島復興再生計画」の最終取りまとめに向けて参考とさせていただきます。

 ・ 御意見の概要及びそれに対する県の考え方について、ホームページ上で一定期間公表いたします。

 ・ 福島県情報公開条例に基づく公文書開示請求がなされた場合、個人の氏名、住所、電話番号を除き、開示される

  場合もありますので、あらかじめ御承知置きください。

 ・ 提出いただいた書類等は返却いたしません。

 ・ 電話や匿名での御意見の提出は受け付けられません。

 ・ 御意見に対する個別の回答はいたしませんので、御承知ください。

 

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