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福島県避難市町村家賃等支援事業について【大熊町、双葉町の皆さまへ】(令和3年3月31日公表)

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印刷用ページ表示 更新日:2021年3月31日更新

「令和2年度助成金(令和3年3月分まで)」の申請受付期限を延長します。

 令和2年度助成金(令和3年3月分まで)の申請受付期限を「令和3年3月31日まで」から「令和3年8月31日まで」延長します。

 ※申請期限を令和元年度助成金から変更(1か月短縮)しますのでご注意ください

「令和3年度」も要件を満たす場合には助成します。

 応急仮設住宅の供与が令和4年3月末まで一律延長された大熊町双葉町から避難し、やむを得ない事情により、東京電力からの家賃賠償終了後又は応急仮設住宅等からの移転後、継続して賃貸住宅等へ居住することを余儀なくされ、家賃等の支援を必要とする次の世帯は、引き続き助成対象とします。

(1)東京電力から平成30年3月分までの家賃賠償を受け、継続して賃貸住宅等に居住している世帯

(2)応急仮設住宅等から賃貸住宅等へ移転(※)後、これまでに本事業の助成を受け、継続して賃貸住宅等に居住している世帯

※平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に応急仮設住宅等の退去を決定して令和元年6月30日までに賃貸住宅等へ移転

助成額等(令和2年度と同様)

 賃貸住宅等1戸につき、原則として令和3年3月分助成額が上限です。

 〇 初めて本事業の助成を受ける場合で家賃が6万円以上の場合は、入居者4人までは月6万円(5人以上は月9万円)が上限です。
 〇 居住可能な持ち家を有する世帯、または応急仮設住宅の供与を受けている世帯は、助成対象外です。ただし、通院や高校生以下の通学など、被災時の世帯の一部が別の賃貸住宅等に居住せざる得ない場合は、助成の対象とする場合があります。
 〇 応急仮設住宅等として居住している住宅に係る家賃負担額は、助成対象外です。

印刷用のチラシはこちらをご覧ください [PDFファイル/135KB]

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