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福島県避難市町村家賃等支援事業について【大熊町、双葉町の皆様へ】(令和3年11月2日公表)

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印刷用ページ表示 更新日:2021年11月2日更新

令和4年度も応急仮設住宅の供与が継続する大熊町、双葉町の皆様へ

「令和3年度」助成金の申請受付期限について

 令和3年度助成金(令和4年3月分まで)の申請受付期限を、本助成金給付要綱で定める「令和4年3月31日まで」から令和4年8月31日まで延長する予定です。​

「令和4年度」助成金の助成要件について

■応急仮設住宅の供与が令和5年3月末まで一律延長された大熊町、双葉町から避難し、やむを得ない事情により、東京電力からの家賃賠償終了後又は応急仮設住宅等からの移転後、継続して賃貸住宅等へ居住することを余儀なくされ、家賃等の支援を必要とする次の世帯は、引き続き助成対象とする予定です。

(1)東京電力から平成30年3月分までの家賃賠償を受け、継続して賃貸住宅等に居住している世帯

(2)応急仮設住宅等から賃貸住宅等へ移転(※)後、これまでに本事業の助成を受け、継続して賃貸住宅等に居住している世帯

※ 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に応急仮設住宅等の退去を決定して令和元年6月30日までに賃貸住宅等へ移転

■助成額等(令和3年度と同様)

 賃貸住宅等1戸につき、原則として令和4年3月分助成額が上限です。

〇 初めて本事業の助成を受ける場合で家賃が6万円以上の場合は、入居者4人までは月6万円(5人以上は月9万円)が上限です。ただし、平成30年3月分の東京電力の家賃賠償額がこれを下回る場合は、その額です。

〇 居住可能な持ち家を有する世帯、または応急仮設住宅の供与を受けている世帯は、助成対象外です。ただし、通院や高校生以下の通学など、被災時の世帯の一部が別の賃貸住宅等に居住せざる得ない場合は、助成の対象とする場合があります。

〇 応急仮設住宅等として居住している住宅に係る家賃負担額は、助成対象外です。

※ 令和4年度の事業要綱は、令和4年3月末頃(当初予算成立後)に公表予定です。

申請受付窓口・申請手続き相談

 福島県家賃等支援事務センター (福島県生活拠点課)

 (事務業務委託先 : トッパン・フォームズ(株))

  電話 0120-900-775

  (通話料無料。受付時間9時から18時まで。土日祝日、年末年始を除く)

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