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福島県避難市町村家賃等支援事業助成金の申請手続きについて(平成30年4月16日公表)

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印刷用ページ表示 更新日:2018年4月16日更新

福島県避難市町村家賃等支援事業助成金について

 応急仮設住宅の供与が平成31年3月末まで一律延長された区域から避難し、東京電力ホールディングス株式会社(以下「東京電力HD」という。)からの家賃賠償が平成30年3月末で終了した世帯のうち、家賃等の支援を必要とする世帯に対して、応急仮設住宅の供与を受けている世帯と同等の生活再建支援を行います。

助成対象世帯について

原則として、以下のすべての要件を満たす世帯です。

(1) 応急仮設住宅の供与が平成31年3月末まで一律延長された区域(注1)に、平成23年3月11日時点でお住まいであった世帯

(2) 平成30年3月分までの家賃賠償を受けた世帯(注2)

(3) この助成金を申請する期間において、賃貸住宅等へ居住している世帯

(4) 東京電力HDから福島県への個人情報の提供及び福島県から東京電力HDへの個人情報の提供に同意する世帯

(5) 申請者世帯への生活再建支援を推進するため、福島県が関係行政機関や避難者支援事業の業務委託先と個人情報を共有することに同意する世帯

(6) やむを得ない事情により平成30年4月以降も賃貸住宅等へ居住することを余儀なくされ、福島県による平成30年4月以降の家賃等の支援を必要とし、その支援を希望する世帯

(注1)応急仮設住宅の供与が平成31年3月末まで一律延長された区域について

○富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村の全域

○南相馬市、川俣町及び川内村の一部区域

 ・南相馬市の帰還困難及び平成28年7月12日に避難指示が解除された区域(小高区など)

 ・川俣町の平成29年3月31日に避難指示が解除された区域(山木屋地区)

 ・川内村の平成28年6月14日に避難指示が解除された区域(下川内字貝ノ坂、荻の地区)

(注2)福島県避難市町村家賃等支援事業助成金申請書の入手方法について

東京電力HDからお送りしております「『家賃支援事業(仮称)のご案内』に関する意向確認書」または「『福島県避難市町村家賃等支援事業のご案内』に関する意向確認書」において、本事業のご案内を希望された世帯へ平成30年4月下旬から順次郵送します。

 (2)の要件を満たす世帯(家賃賠償を受けた世帯)に対しては、東京電力HDが平成30年2月以降、意向確認書を郵送しています。この助成金の支援を希望する方は、意向確認書を同社へ返送する必要があります。

 詳しくは、「東京電力HD福島原子力補償相談室」へ御確認ください。

 電話 0120-926-404(受付時間 月~金(祝休日を除く。)午前9時から午後7時まで土、日、祝休日午前9時から午後5時まで)

〈平成30年6月29日公表分〉(対象世帯の拡大)平成30年4月1日から平成31年3月31日の間に応急仮設住宅等から移転した世帯向け

 今年度から実施している当該助成金について、平成30年4月1日から平成31年3月31日の間に応急仮設住宅等を退去して賃貸住宅等へ移転した世帯についても、新たに支援対象とします。(平成30年5月31日方針公表、同年6月29日制度詳細公表)

○手続等詳細については、こちらをご覧ください。

申請受付窓口・申請手続き相談 

福島県家賃等支援事務センター (福島県生活拠点課) 

    (事務業務委託先 : トッパン・フォームズ(株))

    電話 0120-900-775

   (通話料無料。受付時間9時から18時まで。土日祝休日、12月29日から1月3日までの年末年始を除く。)

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