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中間貯蔵施設とは

印刷用ページ表示 更新日:2024年1月9日更新
  • 中間貯蔵施設は、福島県内の除染に伴い発生した土壌や廃棄物等を最終処分までの間、安全に集中的に貯蔵する施設として、東京電力福島第一原子力発電所を取り囲む形で、大熊町・双葉町に整備されています。

【環境省 中間貯蔵施設情報サイト】 http://josen.env.go.jp/chukanchozou/about/

【中間貯蔵施設概要図】

中間庁施設

輸送の状況

  • 輸送が開始された平成27年3月から令和5年11月末までに、約1,373万㎥が輸送され、対象52市町村のうち46市町村の輸送が完了しました。
  • 県内に仮置きされている除去土壌等(帰還困難区域を除く)の搬入は令和3年度末までにおおむね完了し、現在は、特定復興再生拠点区域等において発生した除去土壌等の搬入が進められています。
  • 県では、国、県、大熊町、双葉町で締結した安全協定に基づき、現地確認や環境モニタリングを行い、安全・安心を確保していきます。

最終処分

  • 中間貯蔵施設で保管されている除去土壌等は、中間貯蔵開始後30年以内(2045年3月まで)に福島県外で最終処分を完了させることが法律【中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(JESCO法)】で定められています。

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