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災害弔慰金・災害障害見舞金

印刷用ページ表示 更新日:2015年1月29日更新

災害弔慰金

災害により死亡された方(又は行方不明の方)の遺族に災害弔慰金が支給されます

実施主体

市町村

支給額

(1)生計維持者が亡くなられた場合:500万円
(2)その他の方が亡くなられた場合:250万円

支給される遺族の範囲

配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
ただし、兄弟姉妹は、配偶者、子、父母又は祖父母のいずれもいない場合で、亡くなった方と死亡当時同居又は生計を同じくしていた方に限ります

お問い合わせ先

災害弔慰金の支給は、被災時に居住していた市町村が行いますので、詳しくは市町村の担当窓口にお問い合わせください。

災害障害見舞金

災害により精神又は身体に重度の障害を受けた方に災害障害見舞金が支給されます

実施主体

市町村

支給額

(1)生計維持者が重度の障害を受けた場合:250万円
(2)その他の方が重度の障害を受けた場合:125万円

障害の程度

両眼が失明したもの、常に介護を要するもの等

お問い合わせ先

災害障害見舞金の支給は、被災時に居住していた市町村が行いますので、詳しくは市町村の担当窓口にお問い合わせください。


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